夜勤はなにもしなくても給料発生
「泊まり込み勤務の時間は労働時間にあたる」として残業代を求めて提訴したところ、裁判所は約330万円の支払いを命じました。
— ふるたによしひさ@看護師 (@yoshihisanurse) June 23, 2025
本件はグループホームですが、他の施設等にも影響があるでしょう。なにもしないと言っても、夜勤中は使用者の管理下にあるのですから。https://t.co/EKFqEJMDPk
なにもなくても夜勤に変わりはありません。
❚ なにもしなくても給料発生
6月23日のヤフーニュースによりますと、
Aさんは、グループホームで働いていたが、約9時間の泊まり込み勤務の間、入居者にたびたび起こされてはその都度業務をしていたにもかかわらず、会社は夜勤手当6000円しか払っていなかった。
Aさんが「泊まり込み勤務の時間は労働時間にあたる」として残業代を求めて提訴したところ、裁判所は約330万円の支払いを命じた。(東京高裁 R6.7.4)
会社は「なにもしない時間があるので、労働時間じゃないから、残業代も支払はない」という主張でした。
高裁の判決は、
「なにもしない時間があっても、夜間泊まり込みが必要であり指揮管理下にあるから労働時間である」
とのことでした。
夜勤で、なにもしない時間があってもそれでも使用者の指揮管理下で働いているから労働時間なんですよね。
こういう判決はこれ以外にもあります。
会社や病院は、なにもしないのならその時間分の給料は払わないというスタンスがあります。
まだまだこういう考えの職場があります。
でも、使用者から「〇〇時から〇〇時までは夜勤で現場にいてくれ」ということなら、
それは指揮管理のもとで待機しているので、労働時間です。
❚ 仮眠時間もそうなってほしい
てことはですよ。
仮眠だって、もし何か重大なことが起きたら起こされるし、
労働時間としてカウントしてくれませんかね?
夜勤スタッフ3人で、一人が仮眠中。
急変発生や認知症患者が動きだすとか同時の場合、
スタッフ2人じゃ無理です。
申し訳ないけど、仮眠中のスタッフを起こして対応します。
当たり前にありますよ。
なので、仮眠していても、「もしなにか大変なことが発生したら起こされる」という元で寝ます。
いつでもスタンバイ状態であるので、
仮眠時間も労働時間としてカウントしてほいいなぁ。
現実は仮眠時間の時給分は引かれていますもん。
引かないでほしいなぁ。
それでは最後まで読んでくださって、ありがとうございました。

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この記事へのコメント
nice!です。
会社都合で生産調整なんてしたら給料出ないってことですよね。
拘束時間は労働時間にカウントすべきでしょうね。
身に染みております 笑
給与体系の見直しは
絶対必要ですね
しかしながら
我が業界も、残念ながら
遅々として、改善しておりません
ぐっすり眠れないだろうから身体にはよくないし、拘束されているのに。
当然の判決ですね。
それは ないだろう
何かあった時に待機しているのだから
いくらなんでも それはひどすぎる